相続
相続税
相続税の基礎控除とは?
「相続」基本のキ
法定相続人の順位と法定相続割合とは?
私の事務所では年間1,000件以上の相続案件を扱っておりますが、折に触れ思うのは、皆さん案外基本的なことがわかっていないかも、ということです。
相続が発生すると誰が相続人なのかは民法で定められていて、これを法定相続人といいます。法定相続人の順位と法定相続割合は以下のとおりです。
第一順位 配偶者と直系卑属(子) | 相続割合:配偶者2分の1、直系卑属2分の1 |
---|---|
第二順位 配偶者と直系尊属(親) | 相続割合:配偶者3分の2、直系尊属3分の1 |
第三順位 配偶者と兄弟姉妹 | 相続割合:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |
第一順位の相続人がいない場合は?
第一順位の相続人がいない場合は第二順位の相続人、第一順位も第二順位もいない場合は第三順位の相続人になります。配偶者は常に相続人となります。
被相続人より先に子供が死亡している場合には、その子供(孫)が代襲相続人となり権利を引き継ぎます。兄弟姉妹が死亡している場合は、甥姪が代襲相続人です。
直系卑属は子供が先に死亡している場合は孫、孫も先に死亡している場合は曽孫と代襲相続しますが、兄弟姉妹の場合は甥姪までで、その子供は代襲相続しません。
被相続人が遺言を書いていた場合は?
被相続人が遺言を残している場合は、その遺言通りに財産分配がされます。遺言がなければ、相続人全員で遺産分割協議をして自由に遺産取得割合を決めることができます。遺言がなく、遺産分割協議もできない場合に、最後の手段が法定相続割合です。相続が「争族」にならないように遺言を残しておけば、円滑な承継が期待できます。
最後に
相続税については、皆さん、いくら払わなくてはならないのかと不安になるようですが、全員が相続税を支払わなければならないわけではありません。相続財産の総額が一定の課税範囲【3,000万円+(相続人の数×600万円)】を超えた場合に課税の対象となります。例えば相続人が妻と子供3人なら、5,400万円未満の遺産総額なら、納税義務がないので申告も不要です。超えるかどうかわからない場合は税理士に試算してもらうとよいでしょう。
この記事の著者
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司法書士
税理士
行政書士
村田 由美子
所長
村田 由美子
(代表司法書士・税理士・行政書士)
略歴
慶應義塾大学 大学院 法学科修士
高千穂商科大学(現 高千穂大学)大学院 経営学科修士
青山学院大学大学院 会計参与学終了2000年に村田由美子綜合事務所を開業。司法書士、税理士、行政書士、1級FP、他9資格を保有・登録しており、 マルチライセンサーとして、20名のスタッフと共に法律と会計のワンストップサービスを提供している。
また、税理士会成年後見支援センター相談委員、司法書士会ADR相談委員も行い、日本成年後見法学会の正会員としてさまざまな相談を受けている。
2007年には、NPO法人ワンストップ成年後見センターを設立。
現在に至る。
当事務所HPhttp://muratayumiko-office.jp/
所長
村田 由美子
(代表司法書士・税理士・行政書士)
略歴
慶應義塾大学 大学院 法学科修士
高千穂商科大学(現 高千穂大学)大学院 経営学科修士
青山学院大学大学院 会計参与学終了2000年に村田由美子綜合事務所を開業。司法書士、税理士、行政書士、1級FP、他9資格を保有・登録しており、 マルチライセンサーとして、20名のスタッフと共に法律と会計のワンストップサービスを提供している。
また、税理士会成年後見支援センター相談委員、司法書士会ADR相談委員も行い、日本成年後見法学会の正会員としてさまざまな相談を受けている。
2007年には、NPO法人ワンストップ成年後見センターを設立。
現在に至る。
当事務所HPhttp://muratayumiko-office.jp/ -