代表司法書士 鈴木慧
司法書士以外にも行政書士・宅建士の資格も保有しております。
20代半ばで司法書士試験・行政書士試験・宅建士の試験に合格。実務経験も豊富です。
相続・遺言・不動産の名義変更等が専門分野で、趣味はスポーツ・音楽です。ご相談者からは親しみやすく話しやすかったと言われます。お気軽にご相談下さい。
当事務所の特徴
1 専門性・経験のある司法書士が対応しております。
当事務所では、面談・メール相談必ず司法書士が対応をしております。
資格のない事務員が対応することはありません。
2 ワンストップサービス
当事務所は提携している弁護士事務所・税理士事務所・行政書士事務所があるため、
紛争・税務・許認可関連等の相談がある場合でも対応可能です。
3 出張相談・夜間土日祝日相談も対応可能
ご高齢者様・小さなお子様がいるお客様からのご相談も多いため、ご自宅等への出張無料相談も行っております。(東京・神奈川等)
また、お仕事の関係上平日や日中が難しい方のために平日夜間や土日の相談も随時実施しております。
取扱業務
相続手続き・遺産承継
相続が発生した場合、預金の解約、不動産名義の変更、株式・投資信託等の名義変 更その他やらなくてはいけない手続きが多数あります。
その手続きの前提として、戸籍の取得、遺産分割協議書の作成、自筆証書遺言があれば家庭裁判所での検認の手続き等行わなければいけません。
当事務所では、戸籍の取得から遺産分割協議書の作成、家庭裁判所への遺言書検認手続き、不動産登記を含めた各種手続きの代行を行っております。
相続放棄
遺産が債務超過やその他放棄をしたい場合は、相続放棄をする手続きも代行しております。相続放棄は被相続人がお亡くなりになり、ご自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要がございますのでお早めにご相談をいただく必要がございます。
遺言書作成
遺言書を生前に作成しておきますと、お亡くなりになられた後に相続人が遺産分割等話し合いをせずに、財産を遺言書記載の通りに譲り渡すことができます。
特に
- お子様がいらっしゃらないご夫婦
- 籍を入れていない内縁関係の方がいらっしゃる場合
- 推定相続人の中に音信不通等ご連絡のつかない方がいらっしゃる場合
等は遺言を作成しておかないと、実際にお亡くなりになられた後トラブルになったり、スムーズに相続のお手続きができない可能性がありますので、遺言の作成をおすすめしております.
その他不動産登記
不動産の売買や贈与による名義変更、離婚に伴う財産分与、抵当権設定及び抹消登記、氏名住所変更登記も行っております。
氏名・住所変更登記は相続登記とあわせて登記の義務化がされましたので、変更があった場合には登記をしておく必要がございます。