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相続登記で遺産分割協議書について

相続登記で遺産分割協議書について

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書は、相続の発生後に相続人の間で被相続人(死亡した人のこと。)の財産を、誰が取得するのか等を決めた内容を書面にしたもののことをいいます。相続人間での合意書のようなもので、相続人の全員が内容を把握し関与する必要があります。

遺産分割協議書が必要なケース

民法では法定相続分という相続人の分配の割合が定められています。例えば被相続人に配偶者と子2人がいた場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつです。法定相続分のとおりに相続人が権利を取得する場合は、相続登記等をするにあたり、遺産分割協議書を作成しなくても手続きが可能です。相続分は、相続人による合意で自由に割合を変えることができますが、その内容を遺産分割協議書として書面にしないと対外的にその証明をすることができないため、その合意に基づく手続きをすることができません。また、遺産分割協議書を作成することで相続人による紛争を未然に防ぐ効果もあります。

遺産分割協議書の書き方とポイント

まず第一に、遺産分割協議書は相続人全員が関与しなければ効力を有しませんのでご注意ください。

遺産分割協議書には決まった様式はありませんが、被相続人を特定するため、名前だけでなく、住所、本籍地、死亡年月日も記載した方が良いです。また、自筆証書遺言(公証人の関与なくして作成する一般的な遺言書のこと。)とは違って、本文をパソコンで作成することができます。なお各相続人の名前をパソコンで印字したものでも相続登記等の手続きに使うことはできますが、証明力の点から各相続人が自筆で署名すべきです。押印については相続人全員が実印にてなされないと、相続手続きで使用できないケースが多々あるため、実印で押印しましょう。

内容の点では、相続財産を具体的かつミスなく明記する必要があります。せっかく遺産分割協議書を作成して相続人全員が署名捺印をしたにもかかわらず、相続財産の記入に誤りがあったら作成し直さなければならないことがあります。例えば不動産の物件の表示は、相続登記の際に法務局で細かくチェックされ、誤字脱字等があると登記に使用できないこともあるため、対象の不動産の登記事項証明書の記載のとおりに一字一句注意して作成しなければなりません。

まとめ

遺産分割協議書の作成は個々のケースにより作成の内容が変わります。また、注意しなければならない点が多く法的な知識が必要になるため、その後の相続手続きを円滑に進められるよう、できれば司法書士等の法律の専門家に作成を依頼することをおすすめします。

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この記事の著者

  • 坪井 卓郎

    司法書士

    坪井 卓郎

    神奈川県出身。立教大学卒業。高校、大学は相撲部に所属して、キャプテンを務めた経験があります。
    ご相談者の話をしっかりヒアリングし、丁寧に対応することをモットーとしています。相続、不動産登記、遺言、成年後見など幅広いご相談をしっかりサポート。出張相談も受け付けています。

    当事務所HP
    https://tabatamorio-office.com/

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