相続
相続人
相続人の範囲とは?
目次
相続人の範囲と取得分の基本を知っておこう
相続人は誰か!?
身近な人が亡くなられた時、最初に気になるのは、誰が(自分が?)相続人になるのか、どこまでが相続人の範囲なのか、といったことです。
そこで、ここでは簡単に、誰が相続人になるのかご説明致します。
まず、亡くなられた方のご主人または奥様(法律用語で配偶者といいます)は必ず相続人になります。
次に、家族関係によって変わるものがあります。
ルールは、①下、②上、③横、です。
何を言っているかと言うと、相続の順番を表しています。
- 下とは、お子様のこと。
- 上とは、ご両親のこと。
- 横とは、兄弟姉妹のことです。
つまり、亡くなられた方に下(お子様)がいれば、①下(お子様)、下がいなければ②上(ご両親)、下も上もいなければ③横(兄弟姉妹)、といった順番になります。
取得分は!?
~配偶者がいない場合~
相続人に誰がなるのかが分かってはじめて、その相続人がどれだけ取得できるか計算することができます。
まず、亡くなられた方に配偶者がいるかいないかで計算が変わります。配偶者がいなければ(既にご主人または奥様が亡くなられている、離婚している、そもそもご結婚されていない等)原則相続人の人数割りです。(※上記③、兄弟姉妹での相続の場合例外あり)
これはとても分かりやすいです。
例えば、お父様が既に他界されていて、今回お母様が亡くなられました。お子さんが3人いるというご家族の場合、通常この3人のお子様が3分の1ずつ取得します。
お子様がいないときは②(ご両親)が、②(ご両親)がいないときは③(兄弟姉妹)が人数で割った分をそれぞれ取得します。
~配偶者がいる場合~
では、配偶者がいた場合はどうでしょうか。
この場合、上記①②③で割合が異なってきます。
- お子様が相続する場合→配偶者2分の1 残り2分の1をお子様全員で分ける
- ご両親が相続する場合→配偶者3分の2 残り3分の1をご両親全員で分ける
- 兄弟姉妹が相続する場合→配偶者4分の3 残り4分の1を兄弟姉妹全員で分ける
とても分かりにくいですね。これらをまとめると下記のような表になります。この表を参考に、亡くなられた方とご自身の関係を見て、自分がどこに当てはまるのか(当てはまらないのか)確認してみてください。
配偶者(夫・妻) | 子 | 両親 | 兄妹姉妹 | |
---|---|---|---|---|
①の場合 (配偶者あり) |
2分の1 | 2分の1を 全員で等分 |
||
②の場合 (配偶者あり) |
3分の2 | 3分の1を 全員で等分 |
||
③の場合 (配偶者あり) |
4分の3 | 4分の1を全員で等分 (父親違い・母親違いの 兄弟姉妹については異なります) |
||
配偶者がいない場合 | ①の場合 子供たち 全員で等分 |
②の場合 両親等 全員で等分 |
③の場合 兄妹姉妹等全員で等分 (父親違い・母親違いの 兄弟姉妹については異なります) |
なお、注意が必要なのが、相続人が孫の場合、若しくは甥姪の場合です。細かい説明はここでは省きますが、仮に子が死亡していてもその子に子がいた場合、つまり亡くなった人の子は先に死亡しているが、孫がいた場合、孫が相続人になります。これは①に該当します。
同様に兄妹姉妹は既に死亡していたが、その兄妹姉妹に子がいた場合、つまり甥姪がいた場合には甥姪が相続人になります。これが③に該当します。
妻の妊娠中に夫が亡くなった!お腹の子の相続権はどうなる?
お腹の中に子がいる場合の相続人の範囲は!?
胎児は法律上(これはあくまでも法律上です!)人として扱われないのが原則です。(民法第3条は「私権の享有は、出生に始まる。」と規定しているため)
そうすると、赤ちゃんが生まれる前にお父さんが亡くなってしまうと、奥さん以外の相続人の範囲として、②上(ご両親)、若しくは③横(兄弟姉妹)になってしまいます。
しかし、亡くなったお父さんの財産は、これから育っていく赤ちゃんのためにこそ使うべきです。そういう考えから、相続法の世界では、胎児は「人」として扱われ、相続人になります。(民法第886条は「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と規定しています)
手続きはいつするの!?
具体的な手続(遺産分割等)はいつからするのかというと、通常は赤ちゃんが無事産まれてからになります。というのも、仮に死産だった場合、相続人ではなくなるという取り扱いになるためです。(民法第886条2項は「前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。」と規定されています)
産まれて数日後に亡くなってしまった場合は!?
産まれて数日で亡くなってしまった場合は、「死産」ではないため相続人になります。
夫の愛人に隠し子がいたことが発覚。相続権は発生する?
隠し子がいる場合の相続人の範囲はどうなる!?
夫の愛人に子がいたとしても、当然には相続人になりません。では、愛人に子がいた場合の相続人の範囲とはどうなるのでしょうか?
それはずばり「認知」されているかどうかで決まります。夫が生前、隠し子を法律上の手続きに則って認知していれば、相続人になります。また、夫が生前認知をしていなくても、夫が遺言書で認知するという方法もあります。
ちなみに、相続人の範囲は前述した通りの順番になります。つまり①下(お子様)②上(ご両親)③横(兄弟姉妹)です。例えば、亡くなった夫には妻と隠し子の他に子がいなくて、両親が健在だった場合でも、隠し子が認知されていれば①に該当します。つまり両親は受け取れません。隠し子が認知されない限り、①にはならず②になりますので両親が取得します。両親としては是が非でも認知されてほしくないですね。
夫が認知しない場合は!?
夫が認知しない場合、若しくは認知しないで夫が死亡した場合はどうなるのでしょうか?隠し子は認知されず相続人にはならないのでしょうか?
そんなことはなく(もしそうだったとしたら、夫が死んだら隠し子は相続権を取得する方法がなくなってしまいます!)隠し子の方から認知をするよう調停を申し立てることや、訴訟提起といった裁判所での手続きがあります。この手続きによって、夫の子と認定されればその子は相続人に該当することになります。なので、夫が認知することを拒んだとしても、または夫が既に亡くなっていたとしても強制的に認知される可能性があります。
認知しているか調べる方法は!?
夫が認知しているかどうかは、戸籍を見てみれば分かります。相続手続では戸籍が必要になりますので、その時に必ず認知の有無について分かります。
相続人に関する相談を専門家にするメリット
専門家に相談するメリット
上述した通り、相続人の範囲はケースによって異なるため、ご自身が相続人なのかどうか分からないというご相談は非常に多いです。
我々専門家にご相談いただければ、ご相談者様が相続人なのかどうかはお話しを聞くだけでおおよそ分かります。また、正式にご依頼いただければ戸籍の取得から、手続の代行までできます。普段お仕事をされている方は、実際このような手配をすること自体難しいと思いますし、お時間があってもよく分からないことが多いです。
また、争いにはなっていないけど、財産の話を親族間でするのは気が引けるといったお悩みもよく聞きます。
専門家に依頼する一番のメリットは、こういった不安が解消され、日々のお仕事や生活に集中できるということだと考えています。
専門家の選び方
今の時代、真偽は別として、情報はインターネットの中に溢れています。手続は調べようと思えば調べられます。しかし、相続において手続方法は決して一つではありません。専門家に依頼しないということは、選択する手続が最適なものなのかご自身で判断しないといけないです。我々は、これだけ情報が溢れている中でも、報酬を頂戴して手続きをする以上、単に手続代行をするだけではなく、いくつもある手続の中から最適なものを選択し提案・実行することが求められています。
どんな専門家に相談すればいいのか分からない方も多いかと思います。まずは、ご自身の置かれた状況とご要望をきちんと伝え、それを親身に聞いてくれるか、そして、どういった方法があるのかをその場で明確に説明できる専門家を選択すべきです。
まとめ
私たち司法書士法人WISE PARTNERは、相続だけでなく、後見業務、信託業務、訴訟業務、登記業務とそれぞれ担当部署があり、それぞれ高い専門性を持って対応しております。
相続手続の中には、単に名義変更をするだけ、役所に書類を提出するだけでなく、残されたご相続人様の今後の人生をよりトラブルなく過ごしていただくかまで考える必要があります。
相続する不動産に、昔からついている担保を消したいといったことや、財産を相続したはいいけど自分の認知症対策をしておかないといけない、相続人の中に認知症の人がいて協議できない、被相続人の財産は債務超過で相続放棄をしたい…人がお一人亡くなられた後発生する問題は多種多様です。我々は個人事務所では対応できないような問題にきちんと対応できる体制を整えております。
また、一つの手続きにおいて司法書士と事務員がペアで担当致しますので、不安なこと、ご要望、進捗確認、費用のご相談等司法書士に聞きにくいご相談もお気軽にお問い合わせいただけます。
最後に、我々が相続手続で一番大事にしていることは、この手続において共通している「人」がお一人亡くなられたという事実にきちんと向き合うということです。事務所全体として、相続手続をする際、この事実を常に念頭に置くことを心がけています。
もしご相談がありましたら遠慮なくご相談ください。
この記事の著者
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司法書士
笠田 佑介
経歴
昭和55年2月1日生まれ
(北海道小樽市出身)平成18年宅地建物取引主任者試験合格
平成19年司法書士試験合格平成19年大手資格試験予備校就職
(司法書士試験講座の企画運営)平成21年都内司法書士法人に就職
(主に不動産登記・商業登記)平成23年都内大手司法書士事務所に就職
(主に債務整理・裁判業務)平成25年行政書士試験合格
平成26年司法書士木村と共に司法書士法人WISE PARTNERを設立東京司法書士会 登録番号 東京 第6059号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定 第801110号
東京司法書士会 簡裁訴訟代理研修室 室員
日本成年後見法学会 正会員
LEC東京リーガルマインド 宅地建物取引士 専任講師
民事信託推進センター会員挨拶
「我々が(W)いつでも(I)そばで(S)エスコート(E)」のWISE PARTNERです!ギャグのようで本気です。
いつでも依頼者に寄り添い、最善の選択肢をエスコートいたします!お気軽にお声掛けください!講演・出版情報
伊藤塾 明日の司法書士講座 平成28年8月27日@伊藤塾東京校
第36回 事務所を立ち上げ3年目の司法書士の本音
~事務所の名前にこめた思いと奮闘の3年間を語る~
当事務所HPhttp://wise-partner.com/
経歴
昭和55年2月1日生まれ
(北海道小樽市出身)平成18年宅地建物取引主任者試験合格
平成19年司法書士試験合格平成19年大手資格試験予備校就職
(司法書士試験講座の企画運営)平成21年都内司法書士法人に就職
(主に不動産登記・商業登記)平成23年都内大手司法書士事務所に就職
(主に債務整理・裁判業務)平成25年行政書士試験合格
平成26年司法書士木村と共に司法書士法人WISE PARTNERを設立東京司法書士会 登録番号 東京 第6059号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定 第801110号
東京司法書士会 簡裁訴訟代理研修室 室員
日本成年後見法学会 正会員
LEC東京リーガルマインド 宅地建物取引士 専任講師
民事信託推進センター会員挨拶
「我々が(W)いつでも(I)そばで(S)エスコート(E)」のWISE PARTNERです!ギャグのようで本気です。
いつでも依頼者に寄り添い、最善の選択肢をエスコートいたします!お気軽にお声掛けください!講演・出版情報
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第36回 事務所を立ち上げ3年目の司法書士の本音
~事務所の名前にこめた思いと奮闘の3年間を語る~
当事務所HPhttp://wise-partner.com/ -