相続
相続税
相続全般の知識・手続き・相談
相続財産、相続税はいくらからかかる?
相続税の基本的な考え方
相続税の基本的な考え方に、基礎控除額があります。
基礎控除とは「ここまでなら相続税はかかりません」という一定のラインのことです。
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
被相続人の財産が、基礎控除額を超える場合には相続税の申告が必要になります。
<例えば、法定相続人数が3人の場合>
このケースの場合、基礎控除額の4,800万円までは相続税はかかりません。
4,800万円を超える場合には、超えた金額に相続税がかかります。
相続税はいくらからかる?
相続税がいくらかかるのかについては、遺産総額と法定相続人数が基本となります。
まずはこの2つが分かれば、相続税額を計算することができます。
遺産総額とは・・・
基本的には被相続人が所有している資産のほとんどが相続税の課税対象となります。
<相続税の課税対象となる財産>
◦現金、預貯金、株券、貸付金、売掛金、小切手
◦不動産(宅地、農地、建物(マンション、アパートなど)、店舗、居宅、借地権、借家権)
◦ 動産(自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品)
◦ その他(電話加入権、ゴルフ会員権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など)
<相続税の課税対象とならない財産>
◦墓地や墓石、仏壇、仏具
◦相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち 「500万円×法定相続人の数」までの保険金額
◦相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち「 500万円×法定相続人の数」までの退職金額
法定相続人とは・・・
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。ただし、正式な婚姻関係にある配偶者だけで、事実婚のパートナーや内縁の妻のような人はなれません。
① 第一順位の法定相続人
被相続人に子がいる場合は、子と配偶者が相続人となります。
②第二順位の法定相続人
被相続人に、子や孫など直系卑属がいなかった場合には、父母や祖父母(直系尊属)と配偶者が相続人となります。
③第三順位の法定相続人
被相続人に、子や孫(直系卑属)などがおらず、さらに、父母や祖父母(直系尊属)などがすでに亡くなっていた場合は、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
相続税に関する相談を専門家にするメリット
◦相続税申告期限
相続税申告は相続開始から10カ月以内に申告しなければなりません。ご家族が亡くなられて、遺族の方はやらなければならない手続きもたくさんあります。税理士に相続税申告関連のことを一任することで、相続から相続税申告までの限られた時間を有効活用することができます。
◦適切な財産評価
相続税の計算はまず相続財産の評価から始まります。財産評価は時間を要するうえに誤りが発生しやすいところでもあります。特に土地の財産評価は難しいところです。財産評価の誤りによって相続税が大きく変わることもあります。
◦適切な控除・特例を利用
相続税には納税者や財産の状況に応じて、相続税が軽減できる控除や特例が多数設けられています。
どの控除や特例が利用できるのか、最新の税制改正や特例などに対応して、納税者にとって最も有利になる申告書の作成を行います。
◦二次相続まで見据えた申告
二次相続とは生存していた方の親が死亡した時の相続のことをいいます。
申告書を作成する時は、二次相続を考慮するのはもちろんのこと、二次相続で発生する相続税についても、シミュレーションすることが可能です。
最後に
相続税は基礎控除額を超えていなければかかりませんので、申告も不要です。
基礎控除を超えた場合、または、控除や特例を利用して相続税額が0円になった場合でも、相続税の申告は必ず必要となります。
相続税申告に欠かせない財産の評価、利用できる特例や控除に対応した申告書の作成、二次相続を考慮しての申告など、なかなかご自身で申告書を作成するのが難しいのが相続税です。
相続税に関して少しでもご不安な点がある方は、ぜひ専門家へご相談ください。相談してみたら肩の荷が下りた・・・、モヤモヤが晴れた・・・、などとおっしゃる方も多くいらっしゃいます。
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この記事の著者
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税理士
足立 昌幸
青山学院大学卒業後、都内の会計事務所勤務を経て、2002年に当事務所を開業。夫婦二人三脚で運営しています。
相続税の申告実績は多数あります。長年のノウハウを活かし、最新の税制改正や特例にもしっかりと対応いたします。二次相続を見越した遺産分割協議のご提案もいたします。
青山学院大学卒業後、都内の会計事務所勤務を経て、2002年に当事務所を開業。夫婦二人三脚で運営しています。
相続税の申告実績は多数あります。長年のノウハウを活かし、最新の税制改正や特例にもしっかりと対応いたします。二次相続を見越した遺産分割協議のご提案もいたします。 -